健康食品は、日本国内の法律では明確な定義がなく、健康食品と普通の食品との違いは不明確です。
社会的な認識では不足した栄養成分を補い、健康の保持・増進に役立つとされ、その機能を宣伝し販売・利用される食品の呼称である。
2001年に保健機能食品制度が定められ、日本国内の定めた規格や基準を満たす食品については保健機能を
表示することができるとされています。
及び、保健機能食品には、科学的根拠を提出し表示の許可を得た特定保健用食品(通称:トクホ)と、特定の栄養素を一定量含めば
表示が可能となる栄養機能食品があります。
法的な定義区分が存在しないため一般的に健康食品から保健機能食品を除いたものを、「いわゆる健康食品」や「健康志向食品」などと
表現しています。
あくまでも食品であり、医薬品のように効能効果は表示することはできません。
しかし、多数の健康食品の中には、薬事法違反の成分を含有する商品や違法な効果効能表示する商品がしばしば摘発されたり、
死亡事故も発生しているのが現状です。
「いわゆる健康食品」は多種多様で、有効性・安全性・値段などについての知識を持っていないと、損をするだけでなく、
健康被害にもつながる可能性があるので選定には注意が必要です。
健康食品に過度の期待をするあまり、適切な食生活を軽視し逆に健康を損なうことがあります。
いずれにしても、バランスの良い食事を摂る事を前提とし、それでも不足するところを健康食品で補うというのが大事になってきます。
健康ブームの高まりに合わせて健康食品の市場は大きく成長しており、今や健康食品と言えば誰もが知っているのではないでしょうか。
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JHFA認定マーク(JAPAN HEALTH FOOD AUTHORIZATION)
健康補助食品に対して業界団体である日本健康食品協会(日本健康食品・栄養食品協会)が
(旧)厚生省の指導により一定の規格基準を設け、その基準を満たした食品にのみ表示を許可している
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特別用途食品マーク
健康増進法第26条に基づき、厚生労働省の許可を必要とし、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用、
高齢者用など特別の用途に適する旨の表示を食品のことをいいます。
区分欄には、乳児用食品、妊産婦用食品、高齢者用食品、病者用食品等当該特別の用途を記載します。
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特定保健用食品マーク
食品の持つ特定の保健の用途を表示し製品ごとに有効性や安全性について審査を受け、
医学や栄養学の面からある種の保健効果が期待できると認められた健康食品のことである。
厚生労働省が1991年(平成3年)に食品に関する規則を改め、マークの表示について
国の許可を受ける必要があります。
また、「特定保健用食品」ほどの科学的な根拠を満たしていなくても、一定の効果がある食品には
「条件付き特定保健用食品」という新表示認められました。
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